Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.41.pr

共有奴隷による損害や窃盗と共有物分割の訴え

1622 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷が共同所有者の一方に損害を与えたり窃盗を働いたりした場合、アクリウス法に基づく訴えや窃盗の訴えは認められず、共有物分割の訴えなどによって解決すべきであることを説明する。

[IDEM libro secundo ad Urseium Ferocem. ]
[同じ著者、『ウルセイウス・フェロクス註釈第2巻』] 共有の奴隷が、共同所有者の一方に不法な損害を与えたとき、そのためにアクリウス法に基づく訴えは認められない。
§9.4.41.prCum seruus communis alteri dominorum damnum iniuria dedit, idcirco legis Aquiliae actio non est, quia, si extraneo damnum dedisset, cum altero in solidum lege Aquilia agi posset: sicuti, cum seruus communis furtum fecerit, cum altero domino furti agi non potest, sed communi diuidundo agi potest.
なぜなら、もしその奴隷が第三者に損害を与えていたならば、その他方の所有者に対して、アクリウス法に基づき全額についての訴えを提起し得たであろうからである。 それはちょうど、共有の奴隷が窃盗を働いたときに、他方の所有者に対して窃盗の訴えを提起することはできないが、共有物分割の訴えをもって請求し得るのと同じである。

語釈・文法注

  1. §9.4.41.pragi posset — 非人称的に用いられた受動態不定詞 agi と助動詞 posset(posse の接続法未完了)の組み合わせ。si 節の過去完了 dedisset とともに反実仮想(過去における仮定と、過去の継続状態または現在に及ぶ帰結)を表し、「(第三者によって訴えが)提起され得たであろう」という意味になる。
  2. §9.4.41.prcommuni diuidundo — 形容詞 communis と動名詞(あるいは動形容詞)diuidere の奪格。法律用語 iudicio(訴え、裁判)が省略されており、全体で「共有物分割の訴え(actio communi dividundo)」を意味する。ここでは奪格単独で「〜によって(訴えが提起され得る)」という手段を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。