Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.5.pr

使用権者の嫁と義父が同居するための条件

1318 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、使用権を有する嫁の家に義父が同居することを認めるが、それには夫(義父の息子)が同席していることが条件であると付け加えている。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス注解第3巻において。
] §7.8.5.prImmo et socer cum nuru habitabit, utique cum uir una sit.
] それどころか、義父もまた嫁と同居することになる。 もちろん、夫が一緒にいる場合に限るが。

語釈・文法注

  1. §7.8.5.prImmo — 前の断片におけるポンポニウスの見解(使用権を有する女性は義父とも同居することになる)を受けて、さらにその議論を進めつつ、条件を補足するための接続詞的な役割を果たしている。
  2. §7.8.5.prutique cum uir una sit — 接続法 sit を伴う cum 節で、義父が嫁と同居するための前提条件(夫が同席していること)を表す。「ともかく夫が一緒にいるときに」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。