Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.6.pr

使用権を有する女性と同居できる者の範囲

1319 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使用権を有する女性が同居できる家族や解放奴隷の範囲を規定し、男性の権利と同等の範囲まで解釈が拡張されるべきであることを示す。

[ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinum.
[ウルピアーヌス、サビヌス注解第17巻において。
] §7.8.6.prNon solum autem cum marito, sed et cum liberis libertisque habitare et cum parentibus poterit: et ita et Aristo notat apud Sabinum.
] しかし、(使用権を有する女性は)夫とだけではなく、子供たちや解放奴隷たち、そして両親とも同居することができる。 そしてアリストもサビヌスにおいてそのように注記している。
et huc usque erit procedendum, ut eosdem quos masculi recipere et mulieres possint.
そして、男性が受け入れることのできるのと同一の人々を女性もまた受け入れることができるという点にまで、この規定は拡張されるべきである。

語釈・文法注

  1. §7.8.6.prpoterit — 三人称単数未来形。主語は明示されていないが、文脈上、住宅の使用権(usus)を有する女性(mulier)を指す。
  2. §7.8.6.prhuc usque erit procedendum — 自動詞 procedere(進む)の動形容詞(中性単数)を用いた非人称受動態の当為表現。直訳は「ここまで進まれるべきである」となり、法解釈の適用範囲をここまで拡張すべきであることを示す。
  3. §7.8.6.preosdem quos masculi — 相関関係を示す表現。quos の後ろには先行する動詞句 recipere possunt が省略されている。「男性が受け入れることができる(のと同一の)人々」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。