Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.5.3.pr

債権の使用収益権の遺贈の可否と債務者への遺贈

1292 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院議決以降、すべてのものの使用収益権の遺贈が可能となり、債権の使用収益権の遺贈の可否についてネルウァの否定説とカッシウス・プロクルスの肯定説が対立したが後者が正しいとされること、また債務者への遺贈について論じている。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad Sabinum. ] §7.5.3.prPost quod omnium rerum usus fructus legari poterit.
[ウルピアヌス、『サビヌス学説注釈』第18巻]この[元老院議決]ののち、すべてのものの使用収益権が遺贈されうることになった。
an et nominum? Nerua negauit: sed est uerius, quod Cassius et Proculus existimant, posse legari.
債権(の使用収益権)もまたそうだろうか。 ネルウァは否定した。 しかし、カッシウスとプロクルスが考えていること、すなわち(債権の使用収益権も)遺贈されうるという説の方が、より正しい。
idem tamen Nerua ipsi quoque debitori posse usum fructum legari scribit et remittendas ei usuras.
しかし同じネルウァも、債務者自身に対しても使用収益権が遺贈されうること、そして彼に対して利息が免除されるべきであることを書いている。

語釈・文法注

  1. §7.5.3.prPost quod — 中性単数関係代名詞 quod は、直前(§7.5.2.1)で言及された senatus consultum(元老院議決)を先行詞とする。したがって「この(元老院議決の)後に」と解釈される。
  2. §7.5.3.prnominum — nomen(名、帳簿上の項目)の複数属格。ローマ法において、帳簿に記載された債権・貸付金を指し、一般に「債権」と訳される。
  3. §7.5.3.prremittendas ei usuras — remittendas は動形容詞(未来受動分詞)であり、esse が省略されて対格不定詞句の述部を形成している。主語対格は usuras(複数対格)で、義務・当然(免除されるべきであること)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。