[PAULUS libro primo ad Neratium. ] §7.5.4.prErgo cautio etiam ab hoc exigenda erit.
[パウルス、『ネラティウス注釈』第1巻]したがって、この者からもまた担保が要求されなければならないだろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.5.4.pr
債務者自身に使用収益権が遺贈された場合であっても、その債務者から担保を徴収しなければならないことを指摘する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.5.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.5.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。