[ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinum. ] §6.3.2.prita tamen si uectigal soluant.
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第17巻] ただし、彼らが小作料を支払う場合に限って、そのように認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.3.2.pr
永続的賃借人が対物訴権を行使できる前提条件として、小作料(貢納)を支払っている必要があることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.3.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。