Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.63.pr

悪意なき裁判手続きの利用と履行遅滞の否定

9123 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

正当な権利行使として、悪意なしに裁判手続きに訴える者は、債務の履行遅滞(mora)に陥っているとはみなされないという法原則。

[IDEM libro septimo decimo digestorum. ] §50.17.63.prQui sine dolo malo ad iudicium prouocat, non uidetur moram facere.
[同著者、学説彙纂第17巻] 悪意なしに裁判を求める者は、遅滞を生じさせているとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §50.17.63.prnon uidetur moram facere — 受動態動詞 uideri(「~と思われる、~とみなされる」)が、主語補語として不定詞句 moram facere(「遅滞を生じさせる」)を伴う構文。全体として「遅滞を生じさせているとみなされることはない」という意味を形成する。
  2. §50.17.63.prsine dolo malo — ローマ法における重要概念である「悪意(dolus malus)なしに」を意味する。ここでの「悪意」とは、不当に相手方を害したり、履行を故意に引き延ばしたりしようとする欺瞞的・不法な意図を指す。
  3. §50.17.63.prad iudicium prouocat — prouocare は一般に「(上級判官や民会に対して)上訴する、訴え出る」または「呼び出す」を意味する。ここでは、自己の正当な権利を主張・確定するために裁判手続を起こす行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.63.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.63.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。