Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.45.pr

敷物と生活資材における衣類と敷布の区分

8859 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、ラベオの説を引きながら、「敷物(ストラトゥス)」と「生活物資(ウィクトゥス)」という法的な概念区分において、衣類や敷布がそれぞれどのように解釈・分類されるべきかを規定している。

[ULPIANUS libro quinquagensimo octauo ad edictum. ] §50.16.45.prIn 'stratu' omne uestimentum contineri quod iniciatur Labeo ait: neque enim dubium est, quin stragula uestis sit omne pallium, περίστρωμα.
[ウルピアヌス、告示注解第五十八巻] ラベオは、敷物には上に掛けられるすべての衣類が含まれると言う。 というのも、あらゆる外套、すなわち掛け布が敷布であることには、何の疑いもないからである。
in uictu ergo uestem accipiemus non stragulam, in stratu omnem stragulam uestem.
したがって、我々は生活物資においては敷布ではない衣類を理解し、敷物においてはすべての敷布を理解することになる。

語釈・文法注

  1. §50.16.45.prstratu — 名詞 stratus(敷物、寝具)の単数奪格。前置詞 in に支配され、ここでは法的な定義の対象となる「敷物」のカテゴリーを指す。
  2. §50.16.45.prquin stragula uestis sit — 疑いを否定する表現 neque enim dubium est(疑いはない)に導かれる quin 節であり、接続法現在 sit が用いられている。
  3. §50.16.45.praccipiemus — 動詞 accipio(受け取る、解釈する)の直説法能動態未来一人称複数形。法解釈の文脈において、ある用語を「〜という意味として解する」という規範的な判断を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。