Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.16.pr

徴税請負人の定義とローマ民衆を指す公の語義

8830 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスによる「徴税請負人」の定義と、その語源となる「公の」という言葉が本来ローマ民衆を指し、地方都市は私人と同様に扱われるという法的位置づけの説明。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale. ] §50.16.16.prEum qui uectigal populi Romani conductum habet, 'publicanum' appellamus.
[ガイウス、地方告示注解第三巻] 私たちは、ローマ民衆の税を請け負っている者を「徴税請負人」と呼ぶ。
nam 'publica' appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: ciuitates enim priuatorum loco habentur.
というのも、「公の」という呼称は、多くの事例においてローマ民衆を指しているからである。 なぜなら、都市は私人の立場にあるとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §50.16.16.prconductum habet — 完了受動分詞と habere の組み合わせによる迂言的表現で、単に「請け負った」という過去の事実だけでなく、「請け負って保有している」という現在の継続的な状態を表している。
  2. §50.16.16.prpublicanum — 形容詞 publicus(公の、ローマ国家の)に由来する名詞。本来「ローマ民衆(国家)」に属するもののみが厳密な意味で「公の」とされ、地方都市の財産や税は「私人のもの」と同等視されるため、ローマ国家の税を請け負う者のみが「プブリカヌス(徴税請負人)」と呼ばれるという論理的なつながりを示している。
  3. §50.16.16.prpriuatorum loco — 前置詞なしの奪格 loco(場所・立場)が、属格 priuatorum を伴って「私人の立場で」「私人と同様に」という状態・性格を表す副詞句として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。