Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.15.pr

公の物と自治市の財産との厳密な区別

8829 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、都市(自治市)の財産を「公の」と呼ぶのは厳密な法制度上は不正確であり、本来はローマ民衆に帰属する財産のみが公のものであると指摘する。

[ULPIANUS libro decimo ad edictum. ] §50.16.15.prBona ciuitatis abusiue 'publica' dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt.
[ウルピアーヌス、告示注解第十巻] 都市の財産は、不正確に「公の」と言われている。 というのも、ローマ民衆のものであるそれらのみが公のものだからである。

語釈・文法注

  1. 50.16.15.prabusiue — 動詞句 dicta sunt を修飾する副詞。厳密な意味から外れて拡張された表現(濫用、転義)であることを示す。ローマ法において「公の(publicus)」という形容詞は本来「ローマ民衆(populus Romanus)」に帰属する財産を指すため、地方自治体(ciuitas)の財産にこの語を適用することは厳密には不正確であることを説明している。
  2. 50.16.15.prpopuli Romani — 所有の属格。関係節「quae populi Romani sunt」において、主格の関係代名詞 quae に対する述語(〜の所有である、〜に帰属する)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。