[PAULUS libro sexto decimo ad Plautium. ] §5.1.78.prquippe iudicare munus publicum est.
[パウルス『プラウティウス註釈』第16巻] というのも、裁判することは公的職務だからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.78.pr
パウルスは、裁判を行うことが公的職務(munus publicum)であることを指摘する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.78.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.78.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。