Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.18.2.pr-49.18.2.1

退役兵の免除特権の維持と一般的納税義務

8640 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

名誉退役を遂げた兵士の特権(都市での免除)は自発的な公務就任によって失われないこと、および税などの一般的負担は免除されないことを規定する。

[ULPIANUS libro tertio opinionum. ] §49.18.2.prHoneste sacramento solutis data immunitas etiam in eis ciuitatibus, apud quas incolae sunt, ualet: nec labefactatur, si quis eorum uoluntate sua honorem aut munus susceperit.
[ウルピアーヌス『意見集』第3巻] 名誉ある軍務解職を得た者たちに与えられた免除は、彼らが在住者となっている都市においても有効である。 また、彼らのうちの誰かが自発的に名誉職や公共負担を引き受けたとしても、その免除が損なわれることはない。
§49.18.2.1Uectigalia et patrimoniorum onera sollemnia omnes sustinere oportet.
国税および財産にかかる通常の負担は、すべての者が担わなければならない。

語釈・文法注

  1. §49.18.2.prsacramento solutis — 軍の宣誓(sacramentum)から解放された(solutis)人々の意。軍務からの退役(特に名誉ある退役)を指す慣用表現であり、data(与えられた)に対する与格。
  2. §49.18.2.princolae — ローマ法における技術用語であり、市民(cives)としての本籍地(origo)を持つ都市ではなく、住所(domicilium)を置いて居住している都市の「在住者」を指す。
  3. §49.18.2.1vectigalia et patrimoniorum onera sollemnia — 対格名詞句であり、sustinere(担うこと)の目的語。退役兵の特権(免除)が及ばない「一般かつ恒常的な公租公課」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.18.2.pr-49.18.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.18.2.pr-49.18.2.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。