Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.8.10.pr

共同住宅への故意の放火に対する極刑の適用

8249 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

故意に共同住宅を焼き払った者に対する、放火犯としての極刑の適用について述べる。

[IDEM libro octauo decimo ad edictum. ] §48.8.10.prSi quis dolo insulam meam exusserit, capitis poena plectetur quasi incendiarius.
[同上、『告示注解』第18巻] もし誰かが故意に私の共同住宅を焼き払ったなら、放火犯として極刑に処される。

語釈・文法注

  1. §48.8.10.prinsulam — 本来は「島」を意味するが、ここでは古代ローマの都市部に建てられた「賃貸共同住宅(インスラ)」を指す。
  2. §48.8.10.prexusserit — 動詞 exuro(焼き払う)の未来完了直説法能動態3人称単数。条件節(si 節)において、帰結節(plectetur)の未来の動作に先んじて完了している事象を表す。
  3. §48.8.10.prcapitis poena — 奪格句。受動態の動詞 plectetur(罰せられる)に伴い、科される刑罰の内容(極刑、死刑)を示す「刑罰の奪格」として機能している。
  4. §48.8.10.prquasi — 「〜であるかのように」「〜として」を意味する副詞。ここでは、共同住宅の放火犯が、一般的な公共放火犯(incendiarius)と同等に扱われ、同じ法的効果(極刑)が適用されるという擬制を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.8.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.8.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。