[IDEM libro trigensimo septimo ad edictum. ] §48.8.9.prFurem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit.
[同上、『告示注解』第37巻] もし誰かが夜盗を殺したとしても、自分自身の危険なしにその夜盗を容赦することができなかった場合に限り、罰を免れるものとする。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.8.9.pr
夜盗を殺害した者が罰を免れるのは、自分自身に危険が及ぶことなしには相手を容赦することができなかった場合に限られると規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.8.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.8.9.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。