Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.8.9.pr

夜盗の殺害において処罰を免除される要件

8248 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夜盗を殺害した者が罰を免れるのは、自分自身に危険が及ぶことなしには相手を容赦することができなかった場合に限られると規定する。

[IDEM libro trigensimo septimo ad edictum. ] §48.8.9.prFurem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit.
[同上、『告示注解』第37巻] もし誰かが夜盗を殺したとしても、自分自身の危険なしにその夜盗を容赦することができなかった場合に限り、罰を免れるものとする。

語釈・文法注

  1. §48.8.9.prFurem nocturnum — 目的語が条件節 si の前に置かれる倒置(ハイパーバトン)が生じている。本来の構造は si quis furem nocturnum occiderit である。
  2. §48.8.9.prita demum — 後続の条件節(si parcere...)と相関し、「その条件においてのみ初めて」という強い限定条件を表す。
  3. §48.8.9.primpune feret — impune ferre は、行為の結果として「罰を免れる」「無罪放免となる」ことを意味する慣用表現。feret は動詞 ferre(受ける、得る)の未来形三人称単数。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.8.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.8.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。