Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.3.4.pr

保証被告人の不出頭に対する罰則と総督の権限

8153 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人を立てた被告を出頭させなかった場合、原則として金銭罰が科されるが、故意がある場合は特別手続での処罰もあり得ること、また罰金額の決定基準がない場合の総督の権限を規定する。

[IDEM libro nono de officio proconsulis. ]
[同著者、プロコンスルの職務に関する書第9巻] もし誰かが、その者のために保証を立てた罪の被告を出頭させなかったならば、金銭罰に処される。
§48.3.4.prSi quis reum criminis, pro quo satisdedit, non exhibuerit, poena pecuniaria plectitur. puto tamen, si dolo non exhibeat, etiam extra ordinem esse damnandum.
しかし、もし故意によって出頭させないならば、特別手続によっても処罰されるべきであると私は考える。
sed si neque in cautione neque in decreto praesidis certa quantitas compraehensa est, ac nec consuetudo ostenditur, quae certam formam habet, praeses de modo pecuniae, quae inferri oporteat, statuet.
だが、保証書にも総督の裁定にも特定の金額が記載されておらず、また一定の形式を持つ慣行も示されない場合には、総督が、支払われるべき金銭の額について決定するものとする。

語釈・文法注

  1. §48.3.4.prpro quo satisdedit — 関係代名詞 `quo` の先行詞は対格の `reum` であり、動詞 `satisdedit`(satisdare: 保証を提供する)の主語は条件節の主語である `quis` である。「その者(被告)のために[保証人が]保証を立てた」という関係を表す。
  2. §48.3.4.pretiam extra ordinem esse damnandum — 思考動詞 `puto`(私は考える)に導かれる対格不定詞構文であるが、不定詞 `esse damnandum`(damnari: 処罰される)の主語となる対格代名詞(`eum`)が省略されている。これは文脈上、条件節 `si ... non exhibeat` の主語(すなわち保証人)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.3.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。