Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.3.3.pr

保証人を立てられる被告人の投獄制限と例外

8152 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君ピウスがアンティオキア市民に宛てた勅答において、保証人を立てられる者を原則として投獄すべきではないとしつつ、例外的に極めて重大な犯罪の場合のみ投獄を認めると規定したことを示す。

[ULPIANUS libro septimo de officio proconsulis. ] §48.3.3.prDiuus Pius ad epistulam Antiochensium Graece rescripsit non esse in uincula coiciendum eum, qui fideiussores dare paratus est, nisi si tam graue scelus admisisse eum constet, ut neque fideiussoribus neque militibus committi debeat, uerum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium sustinere.
[ウルピアヌス、プロコンスルの職務に関する書第7巻] 神君ピウスは、アンティオキア市民の書簡に対し、保証人を立てる用意がある者を監獄に投獄すべきではないとギリシア語で勅答した。 ただし、保証人にも兵士にも身柄を委ねるべきではなく、むしろ処刑に先立ってこの監獄という罰そのものを耐え忍ぶべきであるほどに、その者が重大な犯罪を犯したことが明白である場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §48.3.3.pruerum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium sustinere — 不定詞 sustinere は、結果節内の助動詞 debeat にかかり、受動不定詞 committi と並列関係にあると解釈するのが最も自然である(意味上の主語は eum)。これを主節の対格不定詞句(non esse... coiciendum)と直接並列させると「投獄すべきではない、むしろ監獄の罰を耐えるべきである」となり意味上矛盾する。未決勾留の段階での投獄が、実質的に刑罰(poena)に等しい負担であることを表現している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.3.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。