Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.3.11.pr-48.3.11.1

拘留者の審理管轄と出身属州への送還手続

8160 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

勾留された者を審理する権限はその事件が扱われている属州の総督にあること、また場合によっては審理後に被疑者を調書付きで出身属州に送還する慣行があることを説明している。

[CELSUS libro trigensimo septimo digestorum. ] §48.3.11.prNon est dubium, quin, cuiuscumque est prouinciae homo, qui ex custodia producitur, cognoscere debeat is, qui ei prouinciae praeest, in qua prouincia agitur.
[ケルスス『学説彙纂』第37巻]\n\n勾留から引き出される者がどの属州の者であっても、手続きが行われているその属州を統括する者が審理すべきであるということは、疑いの余地がない。
§48.3.11.1Illud a quibusdam obseruari solet, ut, cum cognouit et constituit, remittat illum cum elogio ad eum, qui prouinciae praeest, unde is homo est: quod ex causa faciendum est.
\n\n一部の人々によって次のようなことが慣行として守られている。 すなわち、審理を行い決定を下したのちに、その者を調書とともにその者の出身属州を統括する者のもとへ送り返すということである。 ただし、これは正当な理由がある場合に行われるべきである。

語釈・文法注

  1. §48.3.11.prcuiuscumque est prouinciae — 接続詞 quin に導かれる節(debeat が主動詞)の内部に、関係代名詞 quicumque の属格を用いた所属の表現 cuiuscumque est prouinciae homo(その人がいかなる属州の出身であっても)が挿入されている。
  2. §48.3.11.1Illud ... ut ... remittat — Illud(それ)は、後続する ut 節(remittat を動詞とする名詞節)の内容をあらかじめ指し示す前方参照(先取り)の代名詞である。
  3. §48.3.11.1cum cognouit et constituit — 時を表す接続詞 cum に直説法完了形が続くことで、「審理して決定した場合にはいつでも」という、主節の動作に先立つ一般化された条件・時間関係を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.3.11.pr-48.3.11.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.3.11.pr-48.3.11.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。