Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.22.4.pr

島への放逐者の権利と家父権および財産の保持

8442 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

島への放逐に処された者は、移動の自由が制限されるのみで、家父権を含むすべての権利や原則として財産を保持し続けることを説明する。

[MARCIANUS libro secundo institutionum.
[マルキアヌス、法学提要第2巻。
] §48.22.4.prRelegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia iura sua retinent: tantum enim insula eis egredi non licet.
] 島への放逐に処された者たちは、自身の権力のもとに子供たちを留める。 なぜなら、彼らは他のすべての自身の権利をも保持するからである。 すなわち、彼らにとっては、単に島から出ることが許されないだけなのである。
et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt uel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere.
また、彼らは自身の財産もすべて、もし何らかのものが彼らから剥奪されたのでなければ、そのまま保持する。 というのも、永久の流刑に処された者や放逐された者については、判決によってその財産の一部を剥奪することが可能だからである。

語釈・文法注

  1. §48.22.4.prinsula — 奪格。動詞 egredi(出る、立ち去る)とともに用いられ、出発点を表す「分離の奪格」として機能している。ここでは前置詞 ex が省略されている。
  2. §48.22.4.preorum — 属格代名詞。関係代名詞節 qui... の先行詞であり、文法的には partem bonorum(財産の一部)にかかる。文全体の構造は potest quis sententia partem bonorum eorum adimere (qui...)「(…である)者たちの財産の一部を、判決によって剥奪することができる」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.22.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.22.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。