Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.22.5.pr

流刑の三つの種類と追放・放逐の定義

8443 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、流刑(追放)の3つの種類、すなわち、特定地域からの立ち入り禁止、特定地域以外すべてからの立ち入り禁止(広範な立ち入り禁止)、そして島への放逐(島による拘束)を定義する。

[IDEM libro primo regularum.
[同じ著者の『規則集』第1巻。
] §48.22.5.prExilium triplex est: aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut insulae uinculum, id est relegatio in insulam.
] 流刑には3つの種類がある。 すなわち、特定の場所への立ち入り禁止か、広範な立ち入り禁止(すなわち、特定の場所を除いてすべての場所への立ち入りが禁止されること)か、あるいは、島による拘束、すなわち島への放逐である。

語釈・文法注

  1. §48.22.5.prlata fuga, ut omnium locorum interdicatur — lata fuga(広範な立ち入り禁止)の内容を ut 節が説明している。interdicatur は非人称受動態であり、文脈上、処分を受ける者(与格)が省略されており、omnium locorum は属格(または奪格)で禁止される対象を示している。
  2. §48.22.5.prinsulae uinculum — insulae は定義・同格の属格であり、「島という拘束・束縛」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.22.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.22.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。