Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.8.pr-48.18.8.1

重罪捜査における拷問の有効性と条件付解放奴隷

8367 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アウグストゥス帝の勅令を引用し、拷問は常に必要とされるべきではないが重罪の捜査には極めて有効であること、また条件付解放奴隷に対する拷問の適用と彼らの解放資格の維持について論じている。

[PAULUS libro secundo de adulteriis. ]
[パウルス、姦通罪に関する第2巻] 神君アウグストゥスがヴィビウス・ハビトゥスとルキウス・アプロニアヌスの執政官期に公示した勅令は、次のように存在している。
§48.18.8.prEdictum diui Augusti, quod proposuit Uibio Habito et Lucio Aproniano consulibus, in hunc modum exstat: 'Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari debere arbitror, et, cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et inuestigari possunt quam per seruorum quaestiones, efficacissimas eas esse ad requirendam ueritatem existimo et habendas censeo'.
「拷問が常にすべての事件や人物において必要とされるべきであるとは私は考えない。 しかし、死罪に値する犯罪やより凶悪な悪行が、奴隷に対する拷問によるほかには究明され捜査され得ないとき、私は、真実を追究するためにそれらが最も効果的であると考え、かつ実施されるべきであると判断する。
§48.18.8.1Statuliber in adulterio postulari poterit, ut quaestio ex eo habeatur, quod seruus heredis est: sed spem suam retinebit.
」条件付解放奴隷は、彼が相続人の奴隷であるという理由で、彼に対する拷問が行われるために、姦通罪において告発され得る。 しかし、彼は自らの希望を保持し続けるであろう。

語釈・文法注

  1. §48.18.8.prUibio Habito et Lucio Aproniano consulibus — 名詞(固有名詞)と名詞(consulibus)が並ぶ、前置詞を伴わない絶対的奪格。ローマにおける暦年を示す標準的な表現であり、ここでは西暦8年を指す。
  2. §48.18.8.prneque... et... — 「一方では〜でなく、他方では〜である」という強い対比を示す相関構造。最初の節(拷問は常に必要とされるべきではない)を否定しつつ、特定の条件下での拷問の有効性を肯定する接続詞「et」に導かれる後続節を強調している。
  3. §48.18.8.1statuliber — 遺言によって将来の特定の条件(一定期間の労働や支払など)を満たすことを条件に解放されることが約束されている奴隷を指す法律用語。条件が満たされるまでは依然として「相続人の奴隷(seruus heredis)」の身分であるため、奴隷に対する拷問規則が適用されるが、それによって解放される「希望(spem)」自体は失われない(retinebit)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.8.pr-48.18.8.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.8.pr-48.18.8.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。