Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.7.pr

裁判官による拷問の限度の裁定と奴隷の保全

8366 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

拷問の限度は裁判官が裁定すべきであり、奴隷が無罪の証明や処罰のために身体を損なわれないように拷問を行うべきであると論じる。

[ULPIANUS libro tertio de adulteriis. ]
[ウルピアーヌス、姦通罪に関する第3巻] 拷問の限度は、裁判官が裁定すべきであるとするのがより適切である。
§48.18.7.prQuaestionis modum magis est iudices arbitrari oportere: itaque quaestionem habere oportet, ut seruus saluus sit uel innocentiae uel supplicio.
したがって、奴隷が無罪(の証明)のためにも、あるいは処罰のためにも無事(な身体)でいられるように、拷問を行うべきである。

語釈・文法注

  1. §48.18.7.prmagis est iudices arbitrari oportere — 非人称表現 magis est(より適切である)に、非人称動詞 oportere(〜すべきである)を伴う不定詞句が主語として続いている。oportere の中で、iudices(裁判官たち)が主語対格、arbitrari(裁定する)が不定詞、quaestionis modum(拷問の程度・限度)がその目的語として機能している。
  2. §48.18.7.prinnocentiae uel supplicio — いずれも目的・結果を表す与格(dativus finis)であり、一方は第1変化名詞 innocentia(無罪、潔白)、他方は第2変化名詞 supplicium(処罰、刑罰)の与格形。ut seruus saluus sit(奴隷が無事であるように)にかかり、無罪となって返還されるため、あるいは有罪となって正規の刑を受けるための、いずれの場合でも奴隷が五体満足(saluus)でなければならないという目的を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。