Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.8.20.pr

訴訟代替的問答契約における追認保証の必要性

7851 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人が訴訟に代わる問答契約(倍額の問答契約や未生損害の問答契約)を締結する際にも、通常の訴訟と同様に本人の追認に関する担保を提供しなければならないことを説明する。

[ULPIANUS libro primo disputationum. ] §46.8.20.prNon solum in actionibus, quas procurator intendit, uerum in stipulationibus quoque, quas interponi desiderat, si uicem repraesentant actionum, cauere eum de rato oportet.
[ウルピアヌス、『論争書』第1巻] 代理人が提起する訴訟においてだけでなく、彼が締結されることを望む問答契約においてもまた、もしそれらが訴訟の代わりを務めるものであるならば、彼が追認について保証することが必要である。
quare si duplae stipulationem procurator interponat, de rato cauere debet.
したがって、もし代理人が倍額の問答契約を締結するならば、彼は追認について保証しなければならない。
sed et si damni infecti stipulatio a procuratore interponatur, de rato debet procurator cauere.
しかしまた、生ずるおそれのある損害に関する問答契約が代理人によって締結される場合にも、代理人は追認について保証しなければならない。

語釈・文法注

  1. §46.8.20.pruicem repraesentant — 名詞 vicis(代わり、交代)の対格 uicem と動詞 repraesentare(表現する、身代わりをなす)の組み合わせで、「〜の役割を果たす」「〜の代わりを務める」という慣用表現を構成する。ここでは属格 actionum を伴い、「訴訟に代わる役割を果たす」という意味になる。
  2. §46.8.20.prde rato — 法的慣用語句 de rato habendo(本人が追認することについて)の省略表現。cauere(保証を提供する)に伴い、代理人が後日本人(ドミヌス)によって当該行為が追認されることを保証することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.8.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.8.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。