Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.6.pr

判決支払い問答契約を構成する三つの条項

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要旨

判決支払いの問答契約(cautio iudicatum solui)が、既判事項、訴訟の防禦、悪意の三つの条項を一つにまとめたものであることを提示する。

[IDEM libro septuagensimo octavo ad edictum. ] §46.7.6.prIudicatum solui stipulatio tres clausulas in unum collatas habet: de re iudicata, de re defendenda, de dolo malo.
判決支払いの問答契約は、一つにまとめられた三つの条項、すなわち、判決された事項について、訴訟の防禦について、悪意について、を有している。

語釈・文法注

  1. §46.7.6.prIudicatum solui — 受動完了分詞中性単数対格 iudicatum(判決されたこと)と受動現在不定詞 solui(支払われること)の組み合わせであり、全体として「判決(額)が支払われること」を意味する名詞句のように機能して stipulatio(問答契約)を修飾している。
  2. §46.7.6.prin unum collatas — collatas は動詞 confero の受動完了分詞女性複数対格で、先行する名詞 tres clausulas を修飾する。in unum(一つに)を伴って「一つにまとめられた(三つの条項)」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。