Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.4.12.pr

期限付きおよび条件付き債務の口頭免除

7776 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、期限付きまたは条件付きの債務も口頭免除によって消滅させることができるが、その効力が確定するのは期限の到来または条件の成就の時点であることを説明している。

[POMPONIUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §46.4.12.prQuod in diem uel sub condicione debetur, acceptilatione tolli potest: sed ita id factum apparebit, si condicio stipulationis extiterit uel dies uenerit.
[サビヌス註釈第26巻におけるポンポニウス] 期限付きで、あるいは条件付きで負われている債務は、口頭免除によって消滅させられ得る。 しかし、それがなされたと明らかになるのは、約定の条件が成就し、あるいは期限が到来した場合にのみである。

語釈・文法注

  1. §46.4.12.prQuod in diem uel sub condicione debetur — 関係代名詞 quod が導く名詞節(「期限付きまたは条件付きで負われている債務」)であり、主節の動詞 potest の主語として機能している。
  2. §46.4.12.prita id factum apparebit, si — 副詞 ita と条件節を導く si が呼応して「〜の場合にのみ、そのように(=免除が成立したと)判明する」という制限的な条件関係を表している。id は前文の債務消滅(tolli)を指し、factum は連結動詞の形容詞補語(ここでは [esse] を補って「なされたこと」)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.4.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。