Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.107.pr

口頭債務における自然法的および市民法的な消滅原因

7763 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、口頭債務の消滅原因を自然法的なもの(弁済、過失なき目的物の滅失)と市民法的なもの(口頭免除、混同)に分類して説明する。

[POMPONIUS libro secundo enchiridii.
[ポンポニウス、入門書第2巻。
] §46.3.107.prUerborum obligatio aut naturaliter resoluitur aut ciuiliter: naturaliter ueluti solutione aut cum res in stipulationem deducta sine culpa promissoris in rebus humanis esse desiit: ciuiliter ueluti acceptilatione uel cum in eandem personam ius stipulantis promittentisque deuenit.
] 口頭債務は、自然法的に、または市民法的に消滅する。 自然法的にとは、例えば弁済による場合、あるいは、問答契約の対象とされた物が約束者の過失なしにこの世に存在しなくなった場合である。 市民法的にとは、例えば口頭免除による場合、あるいは、問答契約者と約束者の権利が同一の人物に帰属するに至った場合である。

語釈・文法注

  1. §46.3.107.prnaturaliter ueluti solutione — 副詞 `naturaliter` および `ciuiliter` の後には、主節の動詞 `resoluitur` が省略されている。また、例示を示す `ueluti` に導かれる奪格句(`solutione`, `acceptilatione`)と、接続詞 `aut` または `uel` に導かれる `cum` 節(`cum... desiit`, `cum... deuenit`)が、消滅の態様として並列関係にある。
  2. §46.3.107.prin rebus humanis esse desiit — 「人間の事物の中に存在することをやめる」という表現は、契約の目的物(特定物など)が物理的に滅失したこと、または取引の対象でなくなったことを意味する法的な慣用表現である。主語は `res in stipulationem deducta`(問答契約の対象とされた物)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.107.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.107.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。