Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.106.pr

第三者弁済における債権者の禁止と弁済の有効性

7762 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

第三者への弁済が問答契約の権利に基づく場合と、債権者の事後の許諾に基づく場合とで、債権者の禁止(通告)が弁済の効力に及ぼす影響が異なることを説明する。

[GAIUS libro secundo de uerborum obligationibus.
[ガイウス、口頭契約について第2巻。
] §46.3.106.prAliud est iure stipulationis Titio solui posse, aliud postea permissu meo id contingere.
] 問答契約の権利によってティティウスに弁済されうることと、後から私の許諾によってそうなることとは、別事である。
nam cui iure stipulationis recte soluitur, ei etiam prohibente me recte solui potest: cui uero alias permisero solui, ei non recte soluitur, si, priusquam solueretur, denuntiauerim promissori, ne ei solueretur.
というのも、問答契約の権利によって正当に弁済がなされる相手に対しては、私が禁止したとしてもなお、正当に弁済がなされうるからである。 これに対して、私が他の方法で弁済されることを許諾した相手に対しては、もし弁済がなされる前に、約束者に対して彼に弁済しないよう私が通告していたならば、正当には弁済されない。

語釈・文法注

  1. §46.3.106.prAliud est ... aliud ... — 二つの独立した事態を対比する構文。主語として iure stipulationis Titio solui posse(問答契約の権利によってティティウスに弁済されうること)と postea permissu meo id contingere(後から私の許諾によってそれが生じること)の二つの不定詞句が並列されている。
  2. §46.3.106.prprohibente me — 代名詞 me と現在分詞 prohibente からなる独立奪格(絶対奪格)の構文。ここでは文脈上、譲歩(「私が禁止したとしてもなお」)の意味で解釈される。
  3. §46.3.106.prcui uero alias permisero solui — 関係代名詞 cui は、主節の ei に対する先行詞を内包する、あるいはそれを先取りする与格。副詞 alias は、前述の「問答契約(の権利)による指定」とは異なる方法(すなわち債権者による事後の単純な受領許諾など)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.106.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.106.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。