Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.108.pr

死後の問答契約と弁済指示における効力の差異

7764 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、委任による死後の問答契約と、単なる死後の弁済指示を対比し、前者は契約の性質上有効に弁済できるが、後者は委任が死によって消滅するため無効となることを説明する。

[PAULUS libro secundo manualium.
[パウルス、手引書第2巻。
] §46.3.108.prEi, qui mandatu meo post mortem meam stipulatus est, recte soluitur, quia talis est lex obligationis: ideoque etiam inuito me recte ei soluitur.
] 私の委任により、私の死後に(支払われるべき旨の)問答契約を結んだ者に対しては、正当に弁済がなされる。 それは債務の性質がそのようになっているからである。 それゆえ、たとえ私が反対していても、彼に対して正当に弁済がなされる。
ei autem, cui iussi debitorem meum post mortem meam soluere, non recte soluitur, quia mandatum morte dissoluitur.
これに対して、私の死後に支払うよう私の債務者に私が命じた相手に対しては、正当に弁済がなされない。 なぜなら、委任は死によって消滅するからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.108.prlex obligationis — 直訳すれば「債務の法(規則)」。問答契約(stipulatio)が一旦成立すると、その効力は委任関係の存続とは独立し、契約自体の内容(法)に従って規律されることを指す。そのため、委任者本人の死後であっても契約上の債権者に対する弁済は有効となる。
  2. §46.3.108.prinuito me — 形容詞 invitus と代名詞 me による名詞+形容詞の独立奪格(譲歩)。「私が望まないのに」「私の意志に反して」の意。一度成立した問答契約(stipulatio)の債権は契約当事者に帰属するため、委任者がのちに気が変わって弁済を阻止しようとしても、債務者から契約者への弁済は法的に有効であること(recte soluitur)を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.108.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.108.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。