Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.30.pr

更改に伴う担保の再設定と原債務者の同意

7651 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

更改によって元の債務が完全に消滅した場合、元の債務者の同意がなければ、新しい債務者が同じ物を再び担保に供することはできないとするパウルスの答申。

[IDEM libro quinto responsorum. ]
[同著者『答申集』第5巻] パウルスは答申した。
§46.2.30.prPaulus respondit, si creditor a Sempronio nouandi animo stipulatus esset ita, ut a prima obligatione in uniuersum discederetur, rursum easdem res a posteriore debitore sine consensu prioris obligari non posse.
もし債権者が、最初の債務から全面的に離脱する結果になるようにとの意図で、更改の意思をもってセンプローニウスから問答契約を得ていた(約束させていた)ならば、元の債務者の同意なしに、後の債務者によって同じ物が再び担保に供されることはできない、と。

語釈・文法注

  1. 46.2.30.prstipulatus esset — 形式受動態動詞 `stipulor` の接続法過去完了。この動詞は債権者が債務者に対して「〜することを約束するか」と問いかけて約束させる(約定を成立させる)能動的意味を持つ。
  2. 46.2.30.prdiscederetur — 自動詞 `discedo` の受動態三人称単数で、非人称的に用いられている。直訳すれば「離脱される」となり、ここでは「最初の債務が全面的に消滅する(から離脱がなされる)」ことを表す。
  3. 46.2.30.preasdem res — 女性名詞 `res` の複数対格。対格不定詞構文における `obligari` の主語。「同じ物」を意味し、ここでは元の債務の担保として供されていた財産(抵当物や質物)を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。