[IDEM libro tertio digestorum. ] §46.2.26.prSi is, cui decem Titius, quindecim Seius debebat, ab Attio stipulatus est quod ille aut quod ille debeat, dari sibi, nouatum utrumque non est, sed in potestate Attii est, pro quo uelit soluere et eum liberare.
[同じく『学説集』第3巻] ティティウスが10を、セイウスが15を債務として負っていた相手である者が、アッティウスから、あちらが負っているもの、またはあちらが負っているものを自分に与えるべきことを問答契約によって約束させた場合、両方の債務とも更改されたわけではなく、どちらのために支払いをしてその者を解放することを望むかは、アッティウスの裁量に委ねられている。
fingamus autem ita actum, ut alterutrum daret: nam alioquin utrumque stipulatus uidetur et utrumque nouatum, si nouandi animo hoc fiat.
ただし、ここでは二者のうちいずれか一方を与えるという合意がなされたと想定しよう。 なぜなら、そうでなければ、もし更改の意思をもってこれがなされるならば、両方を問答契約したとみなされ、両方が更改されたことになるからである。