Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.26.pr

第三者との択一的問答契約による更改と弁済の裁量

7647 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の債務者に対して債権を持つ者が、第三者との間で、いずれか一方が負う債務の給付を目的とする問答契約を結んだ場合の更改の成否と、第三者の弁済の裁量について論じる。

[IDEM libro tertio digestorum. ] §46.2.26.prSi is, cui decem Titius, quindecim Seius debebat, ab Attio stipulatus est quod ille aut quod ille debeat, dari sibi, nouatum utrumque non est, sed in potestate Attii est, pro quo uelit soluere et eum liberare.
[同じく『学説集』第3巻] ティティウスが10を、セイウスが15を債務として負っていた相手である者が、アッティウスから、あちらが負っているもの、またはあちらが負っているものを自分に与えるべきことを問答契約によって約束させた場合、両方の債務とも更改されたわけではなく、どちらのために支払いをしてその者を解放することを望むかは、アッティウスの裁量に委ねられている。
fingamus autem ita actum, ut alterutrum daret: nam alioquin utrumque stipulatus uidetur et utrumque nouatum, si nouandi animo hoc fiat.
ただし、ここでは二者のうちいずれか一方を与えるという合意がなされたと想定しよう。 なぜなら、そうでなければ、もし更改の意思をもってこれがなされるならば、両方を問答契約したとみなされ、両方が更改されたことになるからである。

語釈・文法注

  1. §46.2.26.prquod ille aut quod ille debeat — 二つの ille はそれぞれ先行する Titius と Seius を指す。接続法現在 debeat は、stipulatus est(歴史的完了)の従属節内にあるが、ここでの問答契約(stipulatio)の不確定な対象を表すために接続法が用いられている。
  2. §46.2.26.prpro quo uelit soluere et eum liberare — pro quo で始まる節は、接続法 uelit を伴う間接疑問節であり、主節の in potestate Attii est の実質的な主語として機能している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.26.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。