Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.27.pr

委託による代金債務の更改と以後の利息支払義務の消滅

7648 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買い手が売主の委託を受けて新債権者に売買代金債務を約束し更改が生じた場合、その後に生じる利息の支払義務はいずれの者に対しても消滅することを説明する。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum. ] §46.2.27.prEmptor cum delegante uenditore pecuniam ita promittit: 'quidquid ex uendito dare facere oportet', nouatione secuta usuras neutri post insecuti temporis debet.
[パピニアヌス『解答録』第3巻] 買い手が、売主の委託(デレガティオ)に伴って、「売買契約に基づいて与え、あるいはなすべき一切のもの」とこのように金を約束する場合、更改がそれに続いたことによって、買い手は、その後に経過した期間の利息を、どちらの者に対しても支払う義務を負わない。

語釈・文法注

  1. 46.2.27.prdelegante uenditore — 売主が債務の引き受けまたは支払いを第三者に委託(delegatio)することを示す独立奪格、あるいは前置詞 cum を伴う奪格名詞・分詞句である。これにより買い手(旧債務者)は新たな債権者に対して約束(promissit)を行う。
  2. 46.2.27.prneutri — 代名詞 neuter(どちらの〜も...ない)の与格単数形。ここでは、委託者である売主(uenditor)と、委託された新しい債権者の「いずれの者に対しても」という意味である。
  3. 46.2.27.prpost insecuti temporis — post はここでは副詞的に用いられ(「その後に」)、属格句 insecuti temporis(「経過した時間の」)とともに、全体で usuras(利息)を修飾して「その後に経過した期間の利息」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。