Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.2.25.pr

弁済受領権能と債務更改権能の区別

7646 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

弁済を受領できる地位にあるからといって、必ずしも更改を行う権能があるわけではないことを、支配下にある者(家子など)の例を挙げて説明する。

[CELSUS libro primo digestorum. ] §46.2.25.prNon ideo nouare ueterem obligationem quisquam recte potest, quod interdum recte ei soluitur: nam et his, qui in nostra potestate sunt, quod ab his creditum est recte interdum soluitur, cum nemo eorum per se nouare priorem obligationem iure possit.
[ケルスス『学説集』第1巻] ある人に対して時には適法に弁済がなされるからといって、そのためにその人が古い債務を適法に更改できるわけではない。 なぜなら、私たちの支配下にある者たちに対しても、彼らによって貸し付けられたものが時には適法に弁済されるが、彼らのうち誰一人として、自ら適法に以前の債務を更改することはできないからである。

語釈・文法注

  1. §46.2.25.prNon ideo... quod — 「...だからといって、そのために〜なわけではない」という、前提理由を否定する構文。後文の `nam`(なぜなら)以下で、この原則が支持される。
  2. §46.2.25.prquod ab his creditum est — `soluitur` の主語となる関係代名詞節。`creditum est` は、家子(私たちの支配下にある者)が他者に対して金銭を貸し付け、債権を生じさせたことを指す。
  3. §46.2.25.prcum... possit — 接続法 `possit` を伴う `cum` 節。ここでは「〜であるにもかかわらず(譲歩)」あるいは「〜であるのに(状況)」を表し、弁済を受領できること(適法)と更改できること(違法)の法的な非対称性を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.2.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.2.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。