Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.35.pr

相続財産の奴隷による相続人や財産のための約定

7543 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産に属する奴隷は、将来の相続人や相続財産自体のために、口頭契約を有効に結ぶことができることを規定する。

[MODESTINUS libro septimo regularum. ] §45.3.35.prSeruus hereditarius et heredi futuro et hereditati recte stipulatur.
[モデスティヌス、規則集第7巻] 相続財産に属する奴隷は、将来の相続人に対しても、相続財産に対しても、有効に約定する。

語釈・文法注

  1. §45.3.35.prSeruus hereditarius — 「相続財産に属する奴隷」。相続人がまだ相続を承認していない期間(いわゆる伏在相続財産)において、相続財産そのものに帰属している奴隷を指す。
  2. §45.3.35.prstipulatur — 異態動詞 stipulor(約定する、約束を取り付ける)の3人称単数現在形。ここでは、相続財産に属する奴隷が、将来の相続人(heredi futuro)や相続財産(hereditati)のために、口頭契約(stipulatio)により有効に債権を取得することを示す。契約の相手方から約束を得る立場を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。