Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.25.pr

相続財産や捕虜の奴隷が得た保証人の責任期間の起算

7533 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続が承認される前の相続財産に属する奴隷、または敵の捕虜となっている主人の奴隷が保証人を得た場合に、その保証責任などの期間制限がいつから進行し始めるかについて、カッシウスの学説を交えて論じる。

[UENULEIUS libro duodecimo stipulationum. ] §45.3.25.prSi seruus hereditarius stipulatus fuerit et fideiussores acceperit posteaque adita fuerit hereditas, dubitatur, utrum ex die interpositae stipulationis tempus cedat an ex adita hereditate: item si seruus eius, qui apud hostes sit, fideiussores acceperit.
[ウェヌレイウス、問答契約集第12巻] 相続財産に属する奴隷が約束させ、また身元保証人を受け取り、その後に相続が承認された場合、期間が契約の結ばれた日から進行し始めるのか、それとも相続が承認された時から進行し始めるのかが疑われている。 敵に捕らえられている者の奴隷が身元保証人を受け取った場合も同様である。
et Cassius existimat tempus ex eo computandum, ex quo agi cum eis potuerit, id est ex quo adeatur hereditas aut postliminio dominus reuertatur.
そしてカッシウスは、期間は彼らに対して訴えを提起し得た時、すなわち相続が承認された時、または主人がポストリミニウム(主権回復)によって帰還した時から計算されるべきであると考えている。

語釈・文法注

  1. §45.3.25.prtempus cedat — 慣用表現 `tempus cedere` は、法的な期間(ここでは保証債務の消滅時効期間や責任存続期間など)が「進行し始める」「経過し始める」ことを意味する。
  2. §45.3.25.prtempus ex eo computandum — `computandum` の後に助動詞 `esse` が省略された、主動詞 `existimat` に従属する対格不定詞構文(間接話法)である。動形容詞 `computandum` は義務(「計算されるべきである」)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。