Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.24.pr

共同用益権の一方に対する奴隷の約定と持分

7532 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人に共同帰属する用益権の対象である奴隷が、片方の用益権者に対して自らの労働から何かを約束させた場合、その権利の獲得は約束させた側の持分に応じた範囲にとどまることを説明している。

[NERATIUS libro secundo responsorum. ] §45.3.24.prEt si duorum usus fructus sit, quod ex operis suis alteri eorum stipulatus sit, pro ea dumtaxat parte, ex qua usus fructus eius sit, adquiri.
[ネラティウス、答弁集第2巻] また、用益権が二人のものである場合に、彼(奴隷)が自らの労働から彼らのうちの一人に対して約束させたものは、その者の用益権が存するその持分に応じてのみ、獲得される。

語釈・文法注

  1. §45.3.24.prduorum — 「二人の」を意味する属格で、ここでは主動詞 esse(sit)とともに所有・帰属(「二人のものである」)を表している。
  2. §45.3.24.prstipulatus sit — 形式受動動詞 stipulor(約束させる、契約を結ぶ)の接続法完了。主語は明示されていないが、用益権の対象となっている「奴隷」を指す。直前の断片で議論されている「用益権の客体」としての行為主体の文脈を継承している。
  3. §45.3.24.pradquiri — 現在受動態不定詞。主節の定動詞を欠くが、法律文言において「(権利が)獲得される(と解される)」という客観的判断や、主節にoportet、dicendum est等の義務・法解釈の表現を想定した間接話法的な構成をとっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。