Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.13.pr

主人または部外者への給付約諾と等価性による無効

7521 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が主人または部外者のために問答契約を結ぶ場合の有効性と、区別不能な等価性が契約を無効にする場合について論じる。

[ULPIANUS libro quadragensimo octauo ad Sabinum. ] §45.3.13.prCum enim stipulatur domino aut extraneo seruus, utrumque consistet et in domini persona stipulatio et in extranei solutio: at hic τὸ ἰσάζον corrumpit stipulationem et solutionem.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第48巻] というのも、奴隷が「主人に、あるいは部外者に」と問答契約を結ぶとき、主人の人格における問答契約と、部外者の人格における弁済という双方の事項が成立するからである。 しかし、この場合においては、等価性が問答契約と弁済の双方を無効にする。

語釈・文法注

  1. §45.3.13.prτὸ ἰσάζον — ギリシア語の中性単数現在分詞(ἰσάζω 「等しくする」の能動態分詞)の名詞用法。ここでは、前節(§45.3.12.pr)で述べられている「双方ともに債権能力があるため、主たる債権者と付加された弁済受領者(adiectus)の区別ができない対等な状態」を指す。ラテン語の hic(ここでは)は副詞であり、中性名詞句である τὸ ἰσάζον を修飾するものではなく、文全体に係っている。
  2. §45.3.13.prutrumque consistet — 動詞 consistet は第3変化動詞 consistere の未来形(または完了形 consistit の綴り違い)であり、「成立する」の意。主語である utrumque(両者)の具体的内容は、後ろの et ... et ...(主人の人格における問答契約と、部外者の人格における弁済)によって説明されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。