Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.12.pr

付加された主人の判別不能による約諾の無効

7520 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同主人の双方が債権能力を有する場合、誰が契約の主たる当事者であり誰が弁済受領指定人(付加された者)であるかが判別できず、請求権者が特定できないため問答契約が無効になると説明する。

[PAULUS libro decimo quaestionum. ] §45.3.12.prNam cum uterque obligationis capax sit, non inuenimus, quis adiectus sit, quia non est, qui petere possit.
[パウルス、疑問集第10巻] なぜなら、両者がともに債権能力を有しているとき、我々はどちらが付加された者であるかを見出せないからであり、それは請求することのできる者が存在しないからである。

語釈・文法注

  1. §45.3.12.probligationis capax — 形容詞 `capax` は属格を支配し、「〜を受け入れる能力がある」を意味する。ここでは、法的に債権関係(`obligationis`)の主体(債権者または債務者)になり得る能力を指す。
  2. §45.3.12.prquis adiectus sit — 接続法現在受動態 `sit` を伴う間接疑問節。`adiectus`(付加された者)は、ローマ法の契約において、契約の主たる当事者ではないが、有効に弁済を受領できる者として追加された者(adiectus solutionis causa)を指す。
  3. §45.3.12.prnon est, qui petere possit — 関係代名詞 `qui` に導かれる節は、接続法 `possit` を伴うことで、存在しない主語(先行詞は省略されているか、`non est` に含まれる)の性質・特徴を叙述する(特徴の接続法)。「請求することができるような者は存在しない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。