Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.19.pr

持参金請求の非無償性と無償原因の競合時の訴権

7304 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金の請求は無償の原因とはみなされず、債権者や買主と同等に扱われるため、別の無償原因で当該物を得たとしても本来の訴権は消滅しないことを説明する。

[IDEM libro septuagensimo tertio digestorum. ] §44.7.19.prEx promissione dotis: non uidetur lucratiua causa esse, sed quodammodo creditor aut emptor intellegitur, qui dotem petit.
[同著者『学説選集』第七十三巻] 持参金の約束に基づく場合、それは無償の原因(利得的原因)であるとはみなされず、むしろ持参金を請求する者は、ある意味で債権者または買主であると解される。
porro cum creditor uel emptor ex lucratiua causa rem habere coeperit, nihilo minus integras actiones retinent, sicut ex contrario qui non ex causa lucratiua rem habere coepit, eandem non prohibetur ex lucratiua causa petere.
さらに、債権者または買主が、無償の原因によって物を得るに至った場合でも、彼らはそれにもかかわらず、訴権を何ら損なわれることなく保持する。 これは逆に、無償の原因からではなく物を得るに至った者が、その同じ物を無償の原因に基づいて請求することを禁止されないのと同様である。

語釈・文法注

  1. §44.7.19.prEx promissione dotis — 文頭に置かれた前置詞句で、議論の前提条件を提示している。dotisは名詞promissioneに対する客観的属格。「持参金を約束することから生じる請求において」の意。
  2. §44.7.19.prqui dotem petit — 先行詞となる代名詞(isなど)が省略されており、関係節全体が動詞intellegiturの実質的な主語として機能している。
  3. §44.7.19.prretinent — 主語である「creditor uel emptor」は論理的に選言的(いずれか一方)であるが、動詞は複数形をとる。これは、債権者と買主の双方の立場を包摂して複数として扱う意味上の一致(構成的一致、synesis)によるものである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。