Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.19.pr-43.26.19.2

重複占有の不可能性と追認および返還の訴訟手段

7169 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人が同時に同一物を全体として占有またはプレカリウム保持することの不可能性、他人の意思に基づく追認による関係成立、および返還請求のための禁令や訴訟手段の適用について論じている。

[IDEM libro quadragensimo nono digestorum.
[同上、学説彙纂第四十九巻。
] §43.26.19.prDuo in solidum precario habere non magis possunt, quam duo in solidum ui possidere aut clam: nam neque iustae neque iniustae possessiones duae concurrere possunt.
] 二人の者が、全体についてプレカリウムとして保持することは、二人の者が全体について暴力によって、あるいは隠密に占有することができないのと同様に、不可能である。 なぜなら、正当な占有であれ正当でない占有であれ、二つの占有が並び立つことはできないからである。
§43.26.19.1Qui seruum meum precario rogat, uidetur a me precario habere, si hoc ratum habuero, et ideo precario interdicto mihi tenebitur.
私の奴隷をプレカリウムとして願い出る者は、もし私がこれを追認するならば、私からプレカリウムとして保持しているものとみなされ、したがってプレカリウムに関する禁令によって私に対して義務を負うことになる。
§43.26.19.2Cum quid precario rogatum est, non solum interdicto uti possumus, sed et incerti condictione, id est praescriptis uerbis.
何かがプレカリウムとして願い出られたときは、我々は禁令を行使できるだけでなく、不確定物返還訴訟、すなわち処方語付き訴訟をも行使できる。

語釈・文法注

  1. §43.26.19.prin solidum — 「全体について」「分割されずに」を意味する法学用語。ここでは、二人の者がそれぞれ排他的に一つの物を全体として支配することはできないという、占有の不可分性を表す。
  2. §43.26.19.1ratum habuero — 動詞 ratum habere(追認する、承認する)の直説法完了未来1人称単数。条件節(si 節)において、帰結節の行為(uidetur, tenebitur)に先立って行われる行為を表す。
  3. §43.26.19.2praescriptis uerbis — 手段を表す奪格句。actio praescriptis verbis(処方語付き訴訟、または事実呈示の訴え)の一部であり、本状に記載された具体的な事実に基づいて構成される法的な請求手段を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.19.pr-43.26.19.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.19.pr-43.26.19.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。