Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.20.pr

代金未払いに伴うプレカリウム売却物の回収

7170 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代金全額の支払いまで売却物が買主の手元にプレカリウムとして留まる契約において、買主の側に原因があって支払いがなされない場合、売主は物を取り戻すことができるという判断を示す。

[ULPIANUS libro secundo responsorum.
[ウルピアヌス、解答録第二巻。
] §43.26.20.prEa, quae distracta sunt, ut precario penes emptorem essent, quoad pretium uniuersum persolueretur: si per emptorem stetit, quo minus persolueretur, uenditorem posse consequi.
] 売却された物について、代金全額が支払われるまでは買主の手元にプレカリウムとして留まるものとされていた場合、もし買主のせいで支払いがなされなかったのであれば、売主は(それらを)回収することができる。

語釈・文法注

  1. §43.26.20.pruenditorem posse consequi — 解答録(Responsa)からの引用であるため、文全体が間接話法(対格と不定詞の構文)となっており、主節の動詞として `respondit`(〜と回答した)のような表現が省略されている。
  2. §43.26.20.prsi per emptorem stetit, quo minus persolueretur — `stare per aliquem, quo minus...`(接続法)は、「〜のせいで…できない」あるいは「〜に帰責事由があって…にいたらない」を意味する法的な慣用表現。ここでは代金の支払いが完了しなかった原因が買主(`emptorem`)の側にあることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。