Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.24.22.pr-43.24.22.5

植物の伸長や耕作などの個別行為と禁止命令

7149 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣地への植物の伸長、耕作行為の工作物該当性、門の板の取り外しに伴う訴え、他人の土地を通じた糞尿の運搬、墓地の上空への建物突出、事前通告後の工作など、「暴力または隠れて」行われた各種の具体的行為に対する法律上の扱いを説明する。

[UENULEIUS libro secundo interdictorum.
[ウェヌレイウス、インターディクトゥム書第二巻。
] §43.24.22.prSi uitem meam ex fundo meo in fundum tuum deprehenderis eaque in fundo tuo coaluerit, utile est interdictum quod ui aut clam intra annum: sed si annus praeterierit, nullam remanere actionem radices, quae in fundo meo sint, tuas fieri, quia his accessiones sint.
] もしあなたが私の土地からあなたの土地へと私のブドウの木を曲げて定着させ、それがあなたの土地で根づいたなら、一年以内であれば、有用な「暴力または隠れて」のインターディクトゥムが認められる。 しかし、もし一年が経過したならば、いかなる訴権も残らず、私の土地にある根はあなたのものとなる。 なぜなら、これら(根)がそれら(根づいた木)への従属物となるからである。
§43.24.22.1Si quis ui aut clam arauerit, puto eum teneri hoc interdicto perinde atque si fossam fecisset: non enim ex qualitate operis huic interdicto locus est, sed ex opere facto, quod cohaeret solo.
もし誰かが暴力によりまたは隠れて耕作したなら、私は、彼が堀を掘った場合と同様に、このインターディクトゥムによって責任を負うと考える。 なぜなら、工作物の性質からこのインターディクトゥムの適用余地が生じるのではなく、土地に固着している、行われた工作から生じるからである。
§43.24.22.2Si ad ianuam meam tabulas fixeris et ego eas, priusquam tibi denuntiarem, refixero, deinde inuicem interdicto quod ui aut clam egerimus: nisi remittas mihi, ut absoluar, condemnandum te, quasi rem non restituas, quanti mea intersit, aut certe exceptionem mihi profuturam 'si non ui nec clam nec precario feceris'.
もしあなたが私の門に板を打ち付け、私があなたに通告することなくそれらを外してしまい、その後、私たちが互いに「暴力または隠れて」のインターディクトゥムに基づいて訴えを起こしたなら、あなたが私に対する訴えを取り下げて私が免責されない限り、あなたは物を返還しない者として、私の利益(関心額)の額において有罪とされるべきである。 さもなければ、少なくとも「暴力によらず、隠れてでもなく、使用貸借によらずに行ったのでなければ」という抗弁が私に有利に働くだろう。
§43.24.22.3Si stercus per fundum meum tuleris, cum id te facere uetuissem, quamquam nihil damni feceris mihi nec fundi mei mutaueris, tamen teneri te quod ui aut clam Trebatius ait.
もしあなたが、私がそうすることを禁じていたにもかかわらず、私の土地を通って肥を運んだなら、たとえあなたが私に何の損害も与えず、私の土地の状態を何ら変更しなかったとしても、それでもあなたは「暴力または隠れて」によって責任を負うとトレバティウスは言う。
Labeo contra, ne etiam is, qui dumtaxat iter per fundum meum fecerit aut auem egerit uenatusue fuerit sine ullo opere, hoc interdicto teneatur.
ラベオは反対の立場であり、工作を伴わずに単に私の土地を通行した者、あるいは鳥を追い払った者、狩りをした者までもが、このインターディクトゥムによって責任を負うことにならないようにするためであるとする。
§43.24.22.4Si quis proiectum aut stillicidium in sepulchrum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non tangeret, recte cum eo agi, quod in sepulchro ui aut clam factum sit, quia sepulchri sit non solum is locus, qui recipiat humationem, sed omne etiam supra id caelum: eoque nomine etiam sepulchri uiolati agi posse.
もし誰かが墓の上に建物の張り出し部や雨だれを侵入させたなら、たとえそれが記念碑自体に触れていなかったとしても、墓において暴力または隠れて行われたことについて彼に対して正当に訴えを提起できる。 なぜなら、埋葬を受け入れるその場所だけでなく、その上方のすべての空間も墓に属するからである。 そして、その名目によって墓侵害についても訴えを提起できる。
§43.24.22.5Si is, qui denuntiauerit se opus facturum, confestim opus fecerit, clam fecisse non intellegitur: nam si post tempus, uidebitur clam fecisse.
もし、工作を行う旨を通告した者が、直ちにその工作を行ったなら、隠れて行ったとはみなされない。 なぜなら、時間が経ってから行ったのであれば、隠れて行ったとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §43.24.22.prhis — 「これら(私の土地に残る根)に対して(あなたの土地の植物が)従属性を持つ」とするか、「それら(あなたの土地に根づいた木)に対して(私の土地の根が)従属物となる」とするかで、hisが指す対象の解釈が分かれる。後者の解釈に基づき、tuas(あなたのもの)となる理由として、私の土地にある根(radices quae in fundo meo sint)が、あなたの土地に定着した植物に従属的に結合(accessio)することを説明していると解釈するのが合理的である。
  2. §43.24.22.2condemnandum te — 接続詞 si で始まる条件節に続く、対格+未来分詞(または動形容詞)を伴う主節である。当事者の行動を仮定した Si ... egerimus に続く帰結として、[putat / existimat] 等の判断を示す動詞が省略されており、間接話法(対格不定詞構文、condemnandum [esse] te)として機能している。
  3. §43.24.22.3ne — Labeo contra の後に考えられる動詞(sentit または ait)が省略されており、ne 節はラベオが前述のトレバティウスの説に反対する目的(または理由)を説明している。「〜という結果(不都合)にならないように、ラベオは反対の立場をとる」という構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.24.22.pr-43.24.22.5. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.24.22.pr-43.24.22.5

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。