Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.2.pr

飼育下にある野生動物から生まれた子の所有権

6631 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

飼育下にある野生動物から生まれた子についても、その所有権の帰属を定める。

[FLORENTINUS libro sexto institutionum. ] §41.1.2.pruel quae ex his apud nos sunt edita.
[フロレンティヌス『法学提要』第6巻] または、これらから私たちのところで生まれたものも。

語釈・文法注

  1. §41.1.2.pruel quae ex his apud nos sunt edita — 本節は、直前のガイウスの断片(41.1.1.1)における文「捕獲した者のものとなる(capientium fiunt)」に直接繋がる形で編纂されている。関係代名詞 `quae` は中性複数主格であり、前文の `animalia` を補ってその主語の一部となるか、またはそれ自体が「生まれたもの」という名詞節として主語の役割を果たす。`apud nos`(私たちのところで)は、単に地理的な場所ではなく、人間が占有・管理している飼育下にある状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。