Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.9.6.pr

財産を有する債務者による一部の奴隷の解放

6528 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スカエウォラは、前節のユリアヌスの見解が「他に財産を持たない債務者」を前提としていると解釈し、もし十分な財産があれば奴隷の一人を解放しても支払能力は維持されるべきであり、将来の極端な不慮の事故までを考慮して解放を制限すべきではないと論じる。

[SCAEUOLA libro sexto decimo quaestionum. ]
[スカエウォラ『疑義集』第16巻] ユリアヌスは、財産の中に他には何も持っていない者について語っているのである。
§40.9.6.prIulianus de eo loquitur, qui in substantia nihil aliud habeat: nam si habeat, quare non dicetur unum posse manumitti? quia et uno mortuo soluendo est, et uno manumisso soluendo est, nec aduenticii casus computandi sint: alioquin et qui unum incertum ex seruis suis promisit, neminem manumittet.
というのも、もし彼が(他に財産を)持っているならば、なぜ(二人のうちの)一人が解放され得ると言われないのだろうか。 なぜなら、一人が死んだとしても支払能力があり、一人が解放されたとしても支払能力があるのであり、不測の事態は考慮に入れられるべきではないからである。 さもなければ、自分の奴隷たちの中から不特定の(特定されない)一人を約束した者も、誰も解放しないことになるであろう。

語釈・文法注

  1. §40.9.6.prsoluendo est — 「支払能力がある」を意味する慣用表現。soluendo は動形容詞 solvendus(支払われるべき)の与格で、目的・適合を示す与格として、省略された主語(債務者、あるいは相続財産等)とともに用いられている。
  2. §40.9.6.praduenticii casus — 「不測の事態」「偶然の出来事」を指す。ここでは、解放されずに残ったもう一人の奴隷が不慮の死を遂げるような、将来の予測不能なリスクを指しており、こうした将来の不慮の事故(casus)までを事前に計算(computandi)に入れて現在の解放を不当に制限すべきではないという法判断を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.9.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.9.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。