Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.7.pr

遺腹子誕生を条件とする遺言解放の効力発生時期

6355 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ネラティウスの見解を引用し、遺腹子の誕生という条件によって奴隷の自由化が妨げられる状況において、その誕生を待つ期間の奴隷の地位、および不誕生確定時の遡及的自由の是非を論じる。

[IDEM libro nono decimo ad Sabinum. ] §40.4.7.prNeratius scribit eius, cui libertas sic data est 'si mihi nullus filius erit cum moriar, Stichus liber esto', impediri libertatem postumo nato.
[同上、サビーヌス注解第19巻] ネラティウスは、『もし私が死ぬ時に私に息子が一人もいないならば、スティクスは自由であれ』とこのように自由が与えられた者について、遺腹子が生まれたことによってその自由は妨げられる、と書いている。
sed dum speratur nasci, utrum in seruitute remanere dicimus an uero ex postfacto respondemus retro liberum fuisse nullo filio nato? quod magis arbitror probandum.
しかし、[遺腹子が]生まれることが予想されている間、[その奴隷は]奴隷身分に留まると私たちは言うべきだろうか、それとも、結局息子が一人も生まれなかった場合には、事後的に、遡って自由であったと回答すべきだろうか。 私は後者の方がより承認されるべきであると考える。

語釈・文法注

  1. 40.4.7.preius, cui libertas sic data est... impediri libertatem — eius は関係節 cui... data est の先行詞であり、かつ後続する対格不定詞句の主語である libertatem にかかる所有属格である。全体の構文は scribit [eius... libertatem impediri](「〜の自由が妨げられると書いている」)となる。
  2. 40.4.7.prpostumo nato — 遺腹子(postumus)の誕生を表す奪格句。条件的な奪格絶対、または原因の奪格として解釈され、「遺腹子が生まれたことによって(自由化の条件が満たされなくなり、自由が阻害される)」という意味を表す。
  3. 40.4.7.prquod — 擬似関係代名詞(nexus relativus)で、直前の二者択一疑問のうち後者の見解(retro liberum fuisse...「遡って自由であった」とする説)を指す。arbitror の目的語となる対格不定詞句の主語(quod [esse] probandum)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。