Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.5.9.pr

家長権解放後の女性による持参金訴権の行使

761 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金訴権が存続することによって、解放された女性がいつでも訴訟を提起できることを示す。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §4.5.9.prut quandoque emancipata agat.
[PAULUS libro undecimo ad edictum.] (家長権から)解放された女性が、いつでも訴えを提起できるように。

語釈・文法注

  1. §4.5.9.prut quandoque emancipata agat — この節は、直前のガイウスの断片(D. 4.5.8.pr)の末尾にある、人格減損の後でも持参金に関する訴権が存続するという記述に論理的に続く、目的(あるいは帰結)を表す `ut` 節である。`emancipata` は完了受動分詞主格の女性名詞的使用で「家長権から解放された女性」を指し、`agat` は `agere` の接続法で、法的な訴え(持参金返還請求)を提起することを意味する法律用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.5.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.5.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。