Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.5.10.pr

人格減等における定期遺贈と居住権の存続

762 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

定期的な遺贈や居住権の遺贈は、受遺者の死亡によってのみ消滅し、人格減等によって消滅することはない。これは、それらの遺贈が法的な権利というよりは、事実上の状態に基づいているからである。

[MODESTINUS libro octauo differentiarum. ] §4.5.10.prLegatum in annos singulos uel menses singulos relictum, uel si habitatio legetur, morte quidem legatarii legatum intercidit, capitis deminutione tamen interueniente perseuerat: uidelicet quia tale legatum in facto potius quam in iure consistit.
[MODESTINUS libro octauo differentiarum.] 毎年または毎月支払われるものとして遺贈されたもの、あるいは居住権が遺贈される場合、受遺者の死によっては確かにその遺贈は消滅するが、人格減等(市民権等の喪失)が介在したとしても存続する。 すなわち、そのような遺贈は、法的な権利というよりは、むしろ事実上の状態に存立しているからである。

語釈・文法注

  1. §4.5.10.prcapitis deminutione tamen interueniente — 名詞 capitis deminutione と現在分詞 interueniente による奪格絶対。逆接の副詞 tamen があるため、ここでは「人格減等が介在したとしても」という譲歩的な意味を帯びる。
  2. §4.5.10.prin facto potius quam in iure consistit — 動詞 consistit は「in + 奪格」を伴って「〜に存立する、基づく」を意味する。potius quam を挟んで in facto と in iure が対比されており、本質が法的な構成(ius)よりも事実上の継続的な状態(factum)にあることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.5.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。