Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.5.4.pr-38.5.4.1

複数パトロヌスとその子らの持分と請求順位

6006 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放奴隷が詐害目的で譲渡した財産の取り戻しにおける、複数パトロヌス間の持分関係と、パトロヌスの子らへの適用順位について論じる。

[IDEM libro quadragensimo tertio ad edictum.
[同じく(ウルピアーヌス)『告示注解』第43巻において。
] §38.5.4.prQuodcumque dolo malo liberti alienatum est, Fauiana actione reuocatur.
] 解放奴隷が悪意によって譲渡したものはすべて、ファウィアヌス訴訟によって取り戻される。
§38.5.4.1Etsi plures patroni sint, omnes unam partem habebunt: sed si uiriles non petent, portio ceteris adcrescet.
たとえ複数のパトロヌスがいるとしても、全員で(全体としての)一つの部分を持つことになる。 しかし、もし彼らがそれぞれの頭割りの分け前を請求しないなら、その部分は残りの者たちに合算される。
quod in patronis dixi, et in liberis patronorum est: sed non simul uenient, sed patronis deficientibus.
パトロヌスについて私が言ったことは、パトロヌスの子らについても当てはまる。 しかし、彼らは(パトロヌスと)同時に請求権を得るのではなく、パトロヌスが欠けている場合に限られる。

語釈・文法注

  1. 38.5.4.1omnes unam partem habebunt — この「一つの部分(unam partem)」は、各パトロヌスが独立して個別の法定相続分(debita portio)を持つのではなく、全体として1つの法定相続分を共有し、それを人数で分かつことを意味する。
  2. 38.5.4.1uiriles — 形容詞 uiriles(女性複数対格)は、名詞 portiones(「分け前」)が省略されたものであり、各人が頭割り(viriles portiones)で受け取るべき持分を指す。
  3. 38.5.4.1patronis deficientibus — 現在分詞を用いた奪格独立(ablative absolute)構文であり、パトロヌスたちが死亡している、または請求権を行使できない状態にあることを条件として示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.5.4.pr-38.5.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.5.4.pr-38.5.4.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。