Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.13.pr

無遺言相続を主張する占有者に対する遺贈担保と占有

5686 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の相続人指定を無視して無遺言相続として遺産を占有する者に対し、遺贈の訴えを持つ者にも担保提供が認められ、提供されない場合は遺贈保全のための遺産占有が認められることを説明する。

[NERATIUS libro septimo membranarum. ] §36.3.13.prEi quoque, cui legatorum actio datur in eum, qui praetermissa institutione ab intestato possidet hereditatem, legatorum satisdatur et, nisi satisdabitur, in possessionem legatorum seruandorum causa mittitur: nam haec quoque praetor perinde salua esse uult atque ea quae iure ciuili debentur.
[ネラティウス、羊皮紙本第7巻] (遺言による)相続人指定を無視して無遺言相続人として遺産を占有している者に対して、遺贈の訴えが与えられる人に対してもまた、遺贈に関する担保が提供され、そしてもし担保が提供されないならば、遺贈を保全するために(遺産の)占有への立ち入りが認められる。 なぜなら、法務官はこれらもまた、市民法によって義務づけられているものとまったく同様に、保全されることを望むからである。
idem Aristoni placet.
アリストーもこれと同じ意見である。

語釈・文法注

  1. 36.3.13.prEi quoque — 非人称受動態である satisdatur(担保が提供される)の間接目的語としての与格。文頭に置かれ、関係節 cui...datur によって修飾されている。
  2. 36.3.13.prpraetermissa institutione — 独立奪格構文。名詞 institutione(ここでは heredis institutio、すなわち相続人指定を指す)と完了受動分詞 praetermissa からなり、「(遺言による相続人)指定が無視された状態で」という状況を表す。
  3. 36.3.13.prlegatorum seruandorum causa — 動形容詞構文。名詞 legatorum(属格・中性・複数)に動形容詞 seruandorum が一致し、前置詞のように機能する奪格名詞 causa を伴って「遺贈を保全する目的で」という目的を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。