Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.12.pr

担保請求の禁止条項の無効と条件の不成否

5685 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言に「担保を請求しないこと」という条件が書かれていても、法的にはそれは条件として認められず、担保免除が公的に決定された以上は、担保の負担も条件そのものも存在しないとみなされることを説明している。

[MARCIANUS libro septimo institutionum. ] §36.3.12.prLicet, ut non petatur cautio, condicio testamento scripta fuerit, non uidetur condicio: et ideo licet desiderauerit quis caueri sibi, nou uidetur condicione defectus, quia postquam remitti talem cautionem iure publico placuit, nec onus cautionis sequitur nec quidem condicio intellegitur.
[マルキアヌス、法学提要第7巻] たとえ、担保が請求されないようにという条件が遺言書に書かれていたとしても、それは条件とはみなされない。 それゆえ、たとえ誰かが自分に対して担保が提供されることを望んだとしても、条件を欠いた(満たさなかった)とはみなされない。 なぜなら、公法によってそのような担保を免除することが決定されて以後、担保の負担も生じなければ、そもそも条件としても理解されないからである。

語釈・文法注

  1. 36.3.12.prut non petatur cautio — 接続詞 ut に導かれるこの節は、名詞 condicio の具体的内容を説明する同格節(あるいは目的・結果を示す名詞節)として機能している。「担保が請求されないようにという(条件)」と解する。
  2. 36.3.12.prnou uidetur condicione defectus — nou は non の誤記(写本上の異読ないし印刷のタイポ)である。defectus は動詞 deficere(不足する、欠ける、不成就に終わる)の完了分詞男性単数主格で、文の主語である不特定の人(quis)に係る。奪格 condicione を伴って「条件を欠いた(条件を成就しなかった)」という意味になる。
  3. 36.3.12.priure publico — 「公法によって」または「一般的な法秩序の決定によって」という意味の手段の奪格。私人の意思(遺言)よりも優先される強行法的な判断ないし法共通の合意を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。