Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.60.pr-35.2.60.1

予備的指定相続と訴訟上の宣誓における計算基準

5505 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

予備的指定相続人が相続する場合における遺贈のファルキディア法上の扱いと、訴訟上の宣誓がなされた際のファルキディア法適用の基準について述べる。

[IAUOLENUS libro quarto decimo ex Cassio. ] §35.2.60.prCum pater impuberi filiae heredem substituit, id quod ei legatorum nomine a patre obuenit, cum hereditas ad substiitutos pertinet, in computationem legis Falcidiae non uenit.
[ヤウォレーヌス、カッシウス註釈書第14巻] 父親が未適齢の娘に相続人を予備的に指定した場合、相続財産が予備的指定相続人に帰属するとき、その娘に遺贈の名目で父親から生じたものは、ファルキディア法の計算には入らない。
§35.2.60.1Legato petito cum in litem iuratum est, ratio legis Falcidiae non eius summae, in quam legatarius iurauit, haberi debet, sed eius, quanti re uera id fuit quod petitum est: nam id quod poenae causa adcreuit in legem Falcidiam non incidit.
遺贈が請求され、訴訟における宣誓がなされたとき、ファルキディア法の計算は、受遺者が宣誓した金額に対してではなく、請求されたものが実際に有していた価値の金額に対してなされるべきである。 なぜなら、罰として加算されたものは、ファルキディア法の適用を受けないからである。

語釈・文法注

  1. 35.2.60.1in litem iuratum est — 自動詞 iurare の完了受動相第3人称単数形が非人称的に用いられており、「訴訟において宣誓がなされた」という意味を表す。これは、被告の懈怠や不誠実な不履行があった場合に、原告が請求物の価値について行う訴訟内宣誓(iusiurandum in litem)を指す。
  2. 35.2.60.1quanti — 価値の属格(genitive of value)であり、関係代名詞 quod が導く形容詞節の中で、省略された先行詞 eius [summae](その金額)を実質的に規定し、請求されたものの「実際の価値」を指し示している。
  3. 35.2.60.1poenae causa — 属格 poenae が奪格 causa に依存する副詞的表現で、「罰として」「制裁を目的として」を意味する。訴訟上の不誠実な対応に対するペナルティとして上乗せされた評価額は、通常の遺贈の価値とはみなされず、ファルキディア法による削減対象から除外されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.60.pr-35.2.60.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.60.pr-35.2.60.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。