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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.61.pr

他人の土地の遺贈と高額買取分のファルキディア法不算入

5506 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の土地の遺贈をめぐり、相続人が所有者から法外な高値で買い取った場合、その超過額をファルキディア法の計算に算入して遺贈を減額することは認められないと判断される。

[IDEM libro quarto epistularum. ]
[同人、書簡集第4巻] 他人の土地があなたに遺贈された。
§35.2.61.prAlienus fundus tibi legatus est: hunc heres cum emere nisi infinito pretio non posset, emit multo pluris, quam quanti erat, qua emptione effectum est, ut legatarii ad legem Falcidiam reuocarentur.
相続人は、これを法外な価格でなければ買い取ることができなかったため、その実際の価値よりもはるかに高額で買い取った。 この買取りにより、受遺者たちがファルキディア法による制限に引き戻される結果となった。
quaero, cum, si fundus tanti, quanti re uera, emptus esset, legata non fuerant excessura ius legis Falcidiae, an hoc ipso heres institutus partem reuocandi a legatariis ius habeat, quod ex uoluntate defuncti pluris emerit fundum, quam quanti erat.
私は尋ねる。 もしその土地が実際の価値と同じ価格で買い取られていたならば、遺贈はファルキディア法による制限を超えることはなかったであろう場合に、指定相続人が、被相続人の意志に基づいてその土地を実際の価値より高く買い取ったというこの事実自体によって、受遺者たちから一部を取り戻す権利を有するかどうか。
respondit: quod amplius heres quam pretium fundi legatario soluit, id lege Falcidia imputari non potest, quia neglegentia eius nocere legatariis non debet, utpote cum is confitendo ueram aestimationem praestare poterat.
回答:相続人が土地の価格を超えて受遺者に支払った額は、ファルキディア法に算入することはできない。 なぜなら、相続人の不注意が受遺者たちに不利益を及ぼすべきではないからである。 なぜなら、相続人は告白することで実際の評価額を支払うことができたからである。

語釈・文法注

  1. 35.2.61.prnon fuerant excessura — 反実仮想文 si... emptus esset(接続法過去完了)の帰結節において、接続法過去完了 excessissent の代わりに、能動未来分詞 excessura と直説法過去完了 fuerant を組み合わせた迂言形が使われている。これは事態の生起が確実であったかのような強いニュアンスを持たせる古典期以降の語法である。
  2. 35.2.61.prconfitendo — 動詞 confiteri の奪格ゲルンディウム。「告白することによって」の意。文脈上、他人の土地を適正価格で買い取ることが不可能であることを所有者や裁判官に対して「表明する・認める」ことを指す。相続人は購入が不可能であれば金銭による評価額(uera aestimatio)を支払えば足りたため、無理に高値で購入したことは相続人の過失(neglegentia)とみなされる。
  3. 35.2.61.prutpote cum is... poterat — 原因を示す utpote cum 節において、古典期に一般的な接続法ではなく直説法(poterat)が用いられている。これは、単なる状況説明や事実の強調として、直接的な因果関係を客観的に述べるための表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。